2018-06-28 第196回国会 参議院 法務委員会 第19号
一九九六年の法制審答申の民法改正案要綱のうち、審議が始まった九一年当初は婚姻法や離婚法が中心で、婚外子相続分規定については入っていませんでした。二年後の九三年に婚外子相続分規定が追加されましたが、追加の理由を法務省にお尋ねいたします。
一九九六年の法制審答申の民法改正案要綱のうち、審議が始まった九一年当初は婚姻法や離婚法が中心で、婚外子相続分規定については入っていませんでした。二年後の九三年に婚外子相続分規定が追加されましたが、追加の理由を法務省にお尋ねいたします。
今後、これらの日本の離婚法、親権法等について、諸外国の法制も研究し、見直しを検討する必要があると思いますが、いかがでしょうか。
もっと広げると、婚姻・離婚法関係ですと、婚姻、離婚において当事者の意思をどうやって確認するのか、婚姻適齢をどうするのか、夫婦の氏、夫婦の財産関係、離婚原因、再婚禁止期間、あるいは婚姻関係でない異性又は同性のカップルについて法的にどう位置付けるのか等々、たくさん問題がございます。
まず、イタリアでは、一九七〇年代に離婚法、妊娠中絶法などカトリックの教義に反する女性解放の動きが見られましたが、男女平等、機会均等を推し進める動きは八〇年代になってから起こっております。
諸外国では破綻主義離婚法を導入するに当たっては、離婚後の子供に対する扶養に関して詳細な規定を設けたんですが、それでも養育費の支払いが滞って子供の生活が困窮するということがあり、ほとんどの国が社会保障制度の一環として離婚後の扶養料の公的取り立て制度を設けるなどしております。それはつまり養育費というのが私的扶養から公的給付に重点が移っていると考えていいと思うんです。
○冬柴委員 次に、離婚法についてお尋ねいたします。 我が国は協議離婚制度というものを採用いたしておりますが、この制度は必ずしも国際的に見て普遍的、共通なものであるとは言えないと思います。そうしてみますと、外国人の夫と日本人の妻が日本で婚姻を挙行し我が国の戸籍法に従って婚姻届をした。
○政府委員(千種秀夫君) 今、具体的にしているかということになりますと、まだそこまでしているわけではございませんけれども、諸外国の例を見ておりますと、一つには、離婚法の歴史というものはかなりいろいろな社会的要素がありまして一概に比較するわけにはまいりませんけれども、外国の最近の離婚法は、先生の御指摘のような点はかなり細かく規定をしております。
これは一つには、今日離婚法の主たる観点は、これは既に澤木教授も御説明になりましたように、離婚することによって経済的な困難に陥ることあり得べき当事者、これは今日では女性だけではございませんで、男の場合も少なくないわけでございますけれども、そういう者に対する保護というものを考えなければいけないということで、これがいわば離婚法の法政策の二大支柱の一つになっておるわけであります。
そこで私、いろいろ外国の事情よくわかりませんけれども、一つには離婚法との関係もあるのではないか。日本では事の当否はともかくとして離婚が比較的手続は容易に認められておりますのに対しまして、カトリック系の諸国では最近になってようやく離婚というものが認められる。そういうことになりますと、婚姻が事実上破綻しておりましても離婚はできない。
イタリアは離婚法ができて、それは変わってきましたね。いずれにいたしましても、いろいろ聞きたいことがいっぱいあるので、ぼくは十時間聞きたいということを要求しているわけですが、十時間でも足らないだろうというふうな説があったのですが、この次からまた日を改めてゆっくり聞きたいわけです。きょうは非常に楽しかったですね。
ただ、これは離婚法との関連において考えなければならない問題ではないかと思うのであります。 現在の離婚というのは、わが国では諸外国に比べますと非常に容易にできる。
それから、伝えられているように、イスラム共和国になった場合にチャドルを着れとか、それから離婚法を撤廃するとか、男女共学を廃止するとかという、ある意味じゃ近代化に逆行する動きがあるんですが、これに対してフランスのボーボアールなんかが連帯して婦人の権利擁護の運動を始めようというようなことを呼びかけているわけです。
○稲葉(誠)委員 西ドイツの離婚法というのは、これは成立したのかどうかちょっとわかりませんが案ですか、ぼくもちょっと何か雑誌で読んだのですけれども。
この故に我が離婚法、特に協議上の離婚の制度は、根本的再檢討を要するのでございますが、併しこれは将來の問題に譲りまして、今日は極めて控え目な最少限度の改正に止めます趣旨を以ちまして、協議上の離婚の手続といたしまして、届出前に家事審判所又は簡易裁判所の確認を要求する修正案を提出いたしました次第であります。何とぞ各位の御賛同を衷心お願い申上げます次第でございます。(拍手)